問題ID: a28-0052
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合であっても、各区分建物についての表題登記は、区分建物ごとに別々に申請すれば足りる。
この肢は誤り
解説
48条1項は、この場合の区分建物についての表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならないと定めている。この場合、区分建物の所有者は他の区分建物の所有者に代わって表題登記を申請することができる(同条2項)。
根拠条文
不動産登記法48条1項・2項
出題傾向
R02_12月問14肢3