問題ID: a28-0048
建物の床面積が変更されたときは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、変更があった日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
この肢は正しい
解説
床面積は建物の表示に関する登記の登記事項であり(44条1項3号)、これに変更があったときは1月以内の変更登記の申請が義務づけられている(51条1項)。土地について地目又は地積の変更があった場合(37条1項)と同じ期間である。
根拠条文
不動産登記法51条1項、44条1項3号
出題傾向
H30問14肢3、H21問14肢2