問題ID: a28-0044
賃借権は不動産登記法上の登記をすることができる権利とされているが、配偶者居住権は登記をすることができる権利とはされていない。
この肢は誤り
解説
3条は、登記の対象となる権利として所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権及び採石権を掲げている。配偶者居住権は9号に掲げられており、登記をすることができる。
根拠条文
不動産登記法3条8号・9号
出題傾向
H28問14肢2、R02_10月問14肢4
3条は、登記の対象となる権利として所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権及び採石権を掲げている。配偶者居住権は9号に掲げられており、登記をすることができる。
不動産登記法3条8号・9号
H28問14肢2、R02_10月問14肢4
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