問題ID: a28-0031
登記官は、登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において当該登記を完了したときはその申請人に登記識別情報を通知しなければならないが、申請人があらかじめ通知を希望しない旨の申出をしたときは、通知することを要しない。
この肢は正しい
解説
21条本文は申請人自らが登記名義人となる場合の登記識別情報の通知を義務づけているが、同条ただし書は申請人があらかじめ通知を希望しない旨の申出をした場合その他法務省令で定める場合を除外している。この申出をするときは、その旨を申請情報の内容とする(不動産登記規則64条2項)。
根拠条文
不動産登記法21条、不動産登記規則64条1項1号・2項
出題傾向
R04問14肢3、R02_10月問14肢3、R04問14肢2