問題ID: a23-0020
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態で他人に損害を加えた者について、これを監督する法定の義務を負う者は、その義務を怠らなかったことを証明したときであっても、賠償の責任を免れない。
この肢は誤り
解説
監督義務者は、その義務を怠らなかったとき、又は義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは責任を負わない(民法714条1項ただし書)。したがって免責の余地がある。責任無能力者に代わって監督する者も同じ責任を負う(同条2項)。責任無能力者自身は不法行為責任を負わない(同法713条本文)。
根拠条文
民法714条1項、713条
出題傾向
R02_12月問1肢3で出題