問題ID: a23-0022
不法行為による損害賠償の請求権について、加害者が不法行為の後に国外に居住していた期間があるときは、その期間は不法行為の時から20年の期間に算入されない。
この肢は誤り
解説
724条2号は、不法行為の時から20年間行使しないときに損害賠償請求権が時効によって消滅すると定めるだけで、加害者の所在や居住地によって期間の進行が止まるものとはしていない。加害者が国外にいた期間も20年に算入される。
根拠条文
民法724条2号
出題傾向
H26問8肢4
724条2号は、不法行為の時から20年間行使しないときに損害賠償請求権が時効によって消滅すると定めるだけで、加害者の所在や居住地によって期間の進行が止まるものとはしていない。加害者が国外にいた期間も20年に算入される。
民法724条2号
H26問8肢4
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