問題ID: a23-0013
被用者が事業の執行について第三者に損害を加え使用者が損害賠償責任を負う場合、被害者は使用者に対してのみ賠償を請求することができ、被用者本人に対して不法行為に基づく賠償を求めることはできない。
この肢は誤り
解説
使用者責任は被用者自身の不法行為責任(民法709条)を前提として使用者にも責任を負わせる制度であり、被用者の責任が消滅するわけではない。被害者は使用者と被用者のいずれに対しても損害の賠償を請求できる(同法715条1項)。
根拠条文
民法715条1項、709条
出題傾向
H25問9肢4、19回中1肢で出題