問題ID: a21-0035
建物の借賃について一定の期間は増額をしない旨の特約が定められているときは、賃貸人は、その期間内は、租税その他の負担が増加したことを理由として増額を請求することができない。
この肢は正しい
解説
借地借家法32条1項ただし書は、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合にはその定めに従うとしており、不増額特約を有効としている。これに対して減額しない旨の特約には、同項本文の減額請求を封じる効力がない。
根拠条文
借地借家法32条1項ただし書
出題傾向
H27問12肢2