問題ID: a21-0028
定期建物賃貸借をしようとする建物の賃貸人が契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨の事前の説明をしなかったときは、その建物の賃貸借契約自体が無効となる。
この肢は誤り
解説
事前の説明をしなかった場合に無効となるのは、契約の更新がないこととする旨の定めであって、賃貸借契約そのものではない(借地借家法38条5項)。この場合、契約は普通の建物賃貸借として存続し、法定更新の規定が適用されることになる。
根拠条文
借地借家法38条3項・5項
出題傾向
H26問12肢4で出題