問題ID: a21-0024
建物の賃貸借について存続期間を60年と定めたときであっても、その期間の定めは有効である。
この肢は正しい
解説
賃貸借の存続期間を50年までとする民法604条は、建物の賃貸借には適用されない(借地借家法29条2項)。したがって50年を超える期間を定めることもできる。一方、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる(同条1項)。
根拠条文
借地借家法29条2項、民法604条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
賃貸借の存続期間を50年までとする民法604条は、建物の賃貸借には適用されない(借地借家法29条2項)。したがって50年を超える期間を定めることもできる。一方、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる(同条1項)。
借地借家法29条2項、民法604条
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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