問題ID: a16-0017
Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が締結された後、Bの責めに帰すべき事由によってその建物が滅失し引渡債務が履行不能となった場合、Bは、代金の支払を拒むことができる。
この肢は誤り
解説
債権者の責めに帰すべき事由によって債務が履行不能となったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができない(民法536条2項前段)。したがってBは代金の支払を拒めない。ただしAが自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、その利益をBに償還しなければならない(同項後段)。当事者双方に帰責事由がない場合は債権者が反対給付の履行を拒める(同条1項)点と区別する。
根拠条文
民法536条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし