問題ID: a12-0020
債務者が保証人を立てる義務を負う場合において、その保証人となる者は、弁済をする資力を有していれば足り、行為能力者であることを要しない。
この肢は誤り
解説
債務者が保証人を立てる義務を負う場合、保証人は行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有する者でなければならない(民法450条1項)。ただし債権者が保証人を指名した場合にはこの制限は適用されない(同条3項)。
根拠条文
民法450条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
債務者が保証人を立てる義務を負う場合、保証人は行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有する者でなければならない(民法450条1項)。ただし債権者が保証人を指名した場合にはこの制限は適用されない(同条3項)。
民法450条1項
過去19回で直接の出題なし
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