問題ID: a12-0015
債権者が保証人を指名した場合において、その保証人が弁済をする資力を欠くに至ったときは、債権者は、債務者に対し、これに代わる保証人を立てることを請求することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。保証人が行為能力者であり弁済の資力を有することという要件や、資力を欠くに至った場合の代替請求の規定は、債権者が保証人を指名した場合には適用されない。自ら選んだ以上、そのリスクは債権者が負う。
根拠条文
民法450条1項〜3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。保証人が行為能力者であり弁済の資力を有することという要件や、資力を欠くに至った場合の代替請求の規定は、債権者が保証人を指名した場合には適用されない。自ら選んだ以上、そのリスクは債権者が負う。
民法450条1項〜3項
過去19回で直接の出題なし
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