問題ID: a11-0004
不動産質権の存続期間は20年を超えることができず、設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は20年となる。
この肢は誤り
解説
誤り。360条1項が定める不動産質権の存続期間の上限は10年であり、これより長い期間を定めても10年に短縮される。更新は可能だが、更新後の存続期間も更新の時から10年を超えることができない(同条2項)。
根拠条文
民法360条1項・2項
出題傾向
H29問10肢2、19回中1肢で出題
誤り。360条1項が定める不動産質権の存続期間の上限は10年であり、これより長い期間を定めても10年に短縮される。更新は可能だが、更新後の存続期間も更新の時から10年を超えることができない(同条2項)。
民法360条1項・2項
H29問10肢2、19回中1肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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