問題ID: a07-0028
占有者が占有物の所持を失った場合であっても、占有回収の訴えを提起してその物を取り戻したときは、その間も占有が継続していたものとして扱われる。
この肢は正しい
解説
民法203条本文は占有物の所持を失うことによって占有権が消滅すると定めるが、同条ただし書は、占有回収の訴えを提起したときはこの限りでないとしている。訴えによって現実に取り戻せば占有は失われなかったことになるので、取得時効の期間にもその期間が算入される。
根拠条文
民法203条
出題傾向
R04問10肢2で出題(過去19回で1肢)