問題ID: a02-0036
錯誤に基づく意思表示は、その錯誤が重要なものであるときは初めから無効であり、表意者が取消しの意思表示をする必要はない。
この肢は誤り
解説
民法95条1項は、重要な錯誤に基づく意思表示について「取り消すことができる」と定めている。したがって、取消しの意思表示がされるまでは有効なものとして扱われ、当然に無効となるのではない。効果が無効とされるのは、意思能力を欠く行為(3条の2)や公序良俗違反(90条)などである。
根拠条文
民法95条1項
出題傾向
H25問1肢1、R06問1肢3(過去19回で2肢)