問題ID: a02-0033
表意者が重大な過失によって錯誤に陥った場合であっても、その錯誤が重要なものであるときは、表意者は、常にその意思表示を取り消すことができる。
この肢は誤り
解説
民法95条1項は錯誤が重要なものであることを取消しの要件とするが、同条3項本文は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には取消しをすることができないと定める。取消しが認められるのは、相手方が錯誤を知り若しくは重大な過失によって知らなかったとき、又は相手方が同一の錯誤に陥っていたときに限られる。
根拠条文
民法95条1項・3項
出題傾向
H21問1肢1、R01問2肢4、R02_10月問6肢1など、19回中5肢で出題