問題ID: a02-0007
Bに欺かれて甲建物をBに売却し所有権移転登記を済ませたAが、後に詐欺を理由としてその売買契約を取り消した場合において、取消し前にBから甲建物を買い受けたCが欺罔の事実を知らず、かつ知らないことに過失もなかったときは、Aは、Cに甲建物の返還を求めることができない。
この肢は正しい
解説
96条3項は、詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定める。ここでいう第三者には取消し前に利害関係に入った者が含まれるから、善意無過失のCは保護され、Aは所有権を主張できない。強迫の場合にこのような第三者保護規定が置かれていないのと対比される。
根拠条文
民法96条1項・3項
出題傾向
H28問3肢2、R01問2肢2など、19回中2肢で出題