問題ID: ky03-0501
令和6年4月1日にX社で一般被保険者となった者が、令和7年3月31日に正当な理由のない自己都合でX社を離職して受給資格の決定を受け(基本手当は未受給)、令和7年6月16日からY社で一般被保険者となり、令和8年3月31日に自己都合でY社を離職した。いずれの月も賃金支払基礎日数が11日以上であるとき、Y社の離職に係る被保険者期間は9箇月と2分の1箇月である。
この肢は正しい
解説
正しい。Y社の期間は、被保険者でなくなった日(令和8年4月1日)の応当日で区切ると令和7年7月1日から令和8年3月31日までで9箇月、残る6月16日から30日までは15日あり賃金支払基礎日数も11日以上なので2分の1箇月と数える(雇用保険法14条1項)。X社の12箇月は、最後に被保険者となった日前に受給資格を取得しているため、基本手当を受給したか否かにかかわらず算入されない(同条2項1号)。この者は12箇月に満たず受給資格を取得できない。
根拠条文
雇用保険法14条1項・2項1号、業務取扱要領50103
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問2)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問7 みなし被保険者期間の計算)。過去は第53回問1(算定基礎期間・算定対象期間)、第56回問2(事例計算)など。第50・53・54回は選択式でも出題