問題ID: cs09-0503
事業主は、賃金総額の見込額が増加してその額が既に納付した概算保険料の算定基礎とした見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の額を基礎として算定した概算保険料と既納の概算保険料との差額が13万円以上となったときは、その日から30日以内に増加概算保険料を申告・納付しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。増加概算保険料は、①賃金総額の見込額が当初の見込額の100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ②増加後の概算保険料と既に納付した概算保険料との差額が13万円以上となる場合に、増加が生じた日から30日以内に申告・納付する。100分の100超や差額10万円以上ではない。
根拠条文
労働保険徴収法16条、同法施行規則25条
出題傾向
第58回予想問題(択一 徴収 問10肢C)として出題。本試験第58回で概算保険料・確定保険料の還付が出題(労災 問9)。過去は第42回問8、第49回問10、第51回問8、第53回問9、第57回問9 など