社会保険労務士 労働保険徴収法 増加概算保険料の要件と期限 基本 最頻出
問題ID: cs09-0503

事業主は、賃金総額の見込額が増加してその額が既に納付した概算保険料の算定基礎とした見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の額を基礎として算定した概算保険料と既納の概算保険料との差額が13万円以上となったときは、その日から30日以内に増加概算保険料を申告・納付しなければならない。

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