問題ID: cs09-0501
保険年度の中途に保険関係が成立したものを除く継続事業の事業主は、その保険年度の概算保険料を、6月1日から起算して50日以内に申告書を添えて納付しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立したものを除く)の概算保険料の申告・納付期限は、その保険年度の6月1日から40日以内、すなわち7月10日である。50日という期間は、保険年度の中途に保険関係が成立した場合に成立の日から起算する期限や、保険関係消滅後の確定精算の期限に用いられる数字である。
根拠条文
労働保険徴収法15条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 徴収 問10肢A)として出題。本試験第58回で概算保険料・確定保険料の還付が出題(労災 問9)。過去は第42回問8、第49回問10、第51回問8、第53回問9、第57回問9 など