問題ID: cs07-0505
中小事業主の事業に特例メリット制が適用される場合の労災保険率は、非業務災害率を除いた部分を100分の50の範囲内で厚生労働省令に定める率だけ増減し、これに非業務災害率を加えた率とされる。
この肢は誤り
解説
誤り。特例メリット制の増減幅は100分の45であり、通常のメリット制の100分の40を読み替えたものである。100分の50ではない。特例メリット制は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業は50人、卸売業又はサービス業は100人)以下の労働者を使用する中小事業主が、一定の労働安全衛生措置を講じてその旨の申告書を提出した場合に適用される。
根拠条文
労働保険徴収法12条の2、同法施行規則20条の2
出題傾向
第58回予想問題(択一 徴収 問9肢E)として出題。本試験第58回ではメリット制の明示的な出題は確認できず。過去は第42回問10、第45回問10、第48回問10、第52回問9、第54回問9 など