問題ID: a20-0004
建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に建物が滅失したため、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合、その築造につき借地権設定者の承諾があるときに限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続するのが原則である。
この肢は正しい
解説
正しい(借地借家法7条1項本文)。残存期間がこれより長いとき、又は当事者がより長い期間を定めたときはその期間による(同ただし書)。借地権者が新たに築造する旨を通知し、借地権設定者が通知を受けた後2か月以内に異議を述べなかったときは、承諾があったものとみなされる(同2項本文)。
根拠条文
借地借家法7条1項・2項
出題傾向
R04問11肢1、H25問12肢4、H21問11肢1。19回中9肢で再築・借地条件変更が出題