問題ID: rs09-0502
傷病補償年金は、支給要件に該当することとなった労働者からの請求を待って、所轄労働基準監督署長が支給決定を行う。
この肢は誤り
解説
誤り。傷病補償年金は労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定される。療養開始後1年6か月を経過しても治らない労働者は「傷病の状態等に関する届」を提出し、これに基づいて署長が支給の要否を判断する。
根拠条文
労災保険法12条の8第3項、同法施行規則18条の2
出題傾向
第41回問5、第44回問3、第49回問2、第50回問2 など