問題ID: rs09-0501
傷病補償年金は、業務上の負傷又は疾病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っておらず、かつ、その障害の程度が傷病等級に該当する場合に支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。傷病補償年金は、療養開始後1年6か月を経過した日又は同日後において、傷病が治っておらず、その障害の程度が傷病等級(第1級から第3級)に該当する状態が続いている場合に支給される。「3年」は労働基準法19条1項との関係で打切補償を支払ったものとみなされる期間であり、支給要件の期間ではない。
根拠条文
労災保険法12条の8第3項、同法施行規則別表第2
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問5肢A)の正しい内容として出題。本試験第58回では傷病補償年金の内払(問3肢B)・打切補償(問6肢B)として関連論点が出題。過去は第41回問5、第44回問3、第49回問2、第50回問2 など