問題ID: a20-0003
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する契約は、公正証書によってしなければならず、居住の用に供する建物の所有を目的とする場合には、この借地権を設定することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。存続期間10年以上30年未満の事業用定期借地権(借地借家法23条2項)を含め、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は公正証書によってしなければならない(同3項)。対象は専ら事業の用に供する建物に限られ、賃貸アパートなど居住の用に供する建物の所有を目的とすることはできない。
根拠条文
借地借家法23条1項から3項まで
出題傾向
R06問11肢1、R01問11肢4、R05問11肢2、H22問11肢2。19回中14肢で定期借地が出題