問題ID: rs04-0504
既に業務外の事情で発病し治療を要する状態にあった精神障害が悪化したときは、その悪化の前おおむね6か月以内に業務による強い心理的負荷があったと認められる場合でも、「特別な出来事」がなければ悪化部分の業務起因性は認められない。
この肢は誤り
解説
誤り。令和5年改正前は「特別な出来事」がある場合に限って悪化部分の業務起因性を認めていたが、改正後は「特別な出来事」がなくても、悪化の前おおむね6か月以内に業務による強い心理的負荷(総合評価「強」)が認められ、それにより悪化したと医学的に判断されるときは、悪化した部分について業務起因性を認める扱いに拡大された。
根拠条文
令5.9.1基発0901第2号(心理的負荷による精神障害の認定基準)
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問3肢D)として出題。本試験第58回で同論点(精神障害の認定基準)が出題(問4)。過去は第53回問4、第55回問1、第56回問3 など