問題ID: a20-0001
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、存続期間を50年と定めたときはその定めは有効であり、存続期間を定めなかったときは、その存続期間は30年となる。
この肢は正しい
解説
正しい。借地権の存続期間は30年であり、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となる(借地借家法3条)。したがって50年の定めは有効であり、期間の定めがなければ30年となる。30年を下回る定めは借地権者に不利な特約として無効である(9条)。
根拠条文
借地借家法3条、9条
出題傾向
R06問11肢3、R07問11肢4、H29問11肢2。19回中22肢で存続期間が出題