問題ID: lb14-0530
使用者は、出産予定日まで6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)の女性労働者から休業の請求があったときは、その者を就業させてはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。産前休業は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が「請求した場合」に就業させてはならないもので、請求がなければ就業させることができる(65条1項)。産後休業(同条2項)が請求の有無を問わない点と対比される。
根拠条文
労働基準法65条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問7ア)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去の出題: 第52回問3、第53回問6、第55回問3、第57回選択式(産前産後休業)