問題ID: lb02-0506
業務執行権も代表権も持たない法人の重役が、工場長や部長の職に就いて賃金を受けている場合、その限りにおいて労働基準法上の労働者に該当する。
この肢は正しい
解説
正しい。法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長・部長等の職にあって賃金を受ける場合は、その限りで労働者として扱われる(昭23.3.17基発461号)。代表権や業務執行権を持つ者は使用者であって労働者ではない。
根拠条文
労働基準法9条、昭23.3.17基発461号
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問2肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問1肢B)。過去の出題: 第49回問2、第54回問1、第56回問2、第52回選択式(横浜南労基署長〔旭紙業〕事件)