問題ID: nn37-0006
厚生年金保険の実施者たる政府の負担又は実施機関たる共済組合等の納付に係る基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するのは、毎年度、各実施機関たる共済組合等である。
この肢は誤り
解説
誤り。予想額を算定するのは各実施機関たる共済組合等ではなく厚生労働大臣であり、算定の時期も毎年度ではなく、財政の現況及び見通しが作成されるときである(国民年金法94条の2第3項)。財政の現況及び見通しは、政府が少なくとも5年ごとに作成する(法4条の3第1項)。実施機関たる共済組合等は、この算定に必要な事項を厚生労働大臣に報告する(法94条の5第3項)。
根拠条文
国民年金法94条の2第3項、4条の3第1項、94条の5第3項
出題傾向
第47回問7肢E(第41〜58回で1回)