問題ID: nn34-0006
被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月を経過するとすることができず、また、原処分があった日の翌日から2年を経過したときもすることができない。
この肢は正しい
解説
正しい(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1項・2項)。正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、3か月の期間の制限は適用されない(同条1項ただし書)。審査請求は、政令の定めるところにより文書又は口頭ですることができる(同法5条1項)。
根拠条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1項・2項、5条1項、国民年金法101条1項
出題傾向
第45回問10肢E(第41〜58回で1回)