問題ID: nn31-0021
国民年金基金連合会は、会員である基金が解散したときはその基金から責任準備金に相当する額を徴収し、当該基金の解散基金加入員について老齢基礎年金の受給権が発生したときは、その者に年金を支給する。
この肢は正しい
解説
正しい(国民年金法137条の19第1項・2項)。解散基金加入員が死亡した場合においてその遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給する。中途脱退者については、基金が年金の現価に相当する額を連合会に交付することにより連合会が年金等を支給する仕組みであり(法137条の17)、経路が異なる。
根拠条文
国民年金法137条の19第1項・2項、137条の17
出題傾向
第54回問7肢B(第41〜58回で1回)