問題ID: nn31-0018
国民年金基金の掛金の額は1月につき68,000円を超えてはならないが、納付を要しないものとされた保険料の全部について追納を行った加入員については、特定追納期間に相当する期間(60月を限度とする。)に限り、1月につき102,000円以下とすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい(国民年金基金令34条・35条1項)。特定追納期間とは、基準日の属する月の前月までの当該加入員に係る国民年金の被保険者期間のうち、追納に係る被保険者期間であって平成3年4月1日以後のものをいう。基金の成立の日から2年以内に加入員となった46歳以上の中高齢加入者についても、別に上限102,000円の特例がある(同条2項)。
根拠条文
国民年金基金令34条、35条1項・2項
出題傾向
第43回問10肢B(第41〜58回で1回)