問題ID: nn25-0004
障害基礎年金の加算の対象である子が受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、その日の属する月から、その子の数に応じて年金額が改定される。
この肢は誤り
解説
誤り。改定が行われるのは、事由に該当するに至った日の属する月ではなく、その翌月からである(国民年金法33条の2第3項)。同項は、子の死亡、受給権者による生計維持の状態がやんだこと、婚姻、受給権者の配偶者以外の者の養子となったこと、離縁、18歳に達した日以後の最初の3月31日の終了、20歳到達などを減額改定の事由として掲げている。
根拠条文
国民年金法33条の2第3項各号
出題傾向
第42回問9肢D(第41〜58回で1回)