問題ID: nn22-0006
障害基礎年金を受けている者について、その支給事由である障害に係る傷病の初診日より後に初診日があり、かつその初診日において被保険者であった傷病により障害等級に該当しない程度の障害の状態が生じ、両者を併合した障害の程度が従前より増進したときは、65歳に達する日の前日までであれば、障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
この肢は正しい
解説
正しい(国民年金法34条4項)。その他障害に係る傷病の初診日において法30条1項各号のいずれかに該当したことと、同項ただし書の保険料納付要件を満たすことを要する(法34条5項)。新たに障害等級に該当する程度の障害が生じた場合に前後の障害を併合した障害基礎年金が支給される併合認定(法31条1項)とは別の仕組みである。
根拠条文
国民年金法34条4項・5項、31条1項
出題傾向
第46回問9肢E(第41〜58回で1回)