社会保険労務士 国民年金法 人工透析等に係る障害の程度の認定時期 基本 最頻出
問題ID: nn21-0007

人工透析療法を受けている者について障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日とされ、その日が初診日から起算して1年6か月を超えるときは除かれる。

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