問題ID: nn17-0005
坑内員又は船員として厚生年金保険の被保険者であった期間は、老齢基礎年金の額の計算においても、実際の月数に一定の率を乗じて割り増した月数によって保険料納付済期間として扱われる。
この肢は誤り
解説
誤り。老齢基礎年金の額は、保険料納付済期間の月数等を合算した月数(480を限度)を480で除して得た数を基礎に計算されるものであり(国民年金法27条)、坑内員・船員であった期間の月数を割り増す規定は置かれていない。なお、受給資格期間の計算については、平成3年4月1日前の第三種被保険者等であった期間に5分の6を乗じる特例がある(昭和60年改正法附則8条11項)。
根拠条文
国民年金法27条、昭和60年改正法附則8条11項
出題傾向
第44回問1肢B(第41〜58回で1回)