問題ID: nn11-0008
学生納付特例の対象となる学生等には、大学院の学生、短期大学の学生、高等専門学校の学生及び専修学校の生徒が含まれるが、各種学校に在学する生徒については、修業年限が1年以上である課程を履修する者に限られる。
この肢は正しい
解説
正しい。対象となる生徒又は学生は国民年金法施行令6条の6に列挙されており、大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校のほか、各種学校については修業年限が1年以上である課程を履修する者に限られている(同条9号)。夜間その他特別の時間に授業を行う中学校の生徒、高等学校の生徒、中等教育学校の生徒、特別支援学校の高等部の生徒も対象である。
根拠条文
国民年金法90条の3第1項、同法施行令6条の6
出題傾向
第56回問5肢B(第41〜58回で1回)