問題ID: kn35-0025
老齢厚生年金の裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載しておらず、厚生労働大臣がその提供を受けることもできない受給権者は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるに至ったときは、速やかに雇用保険被保険者番号等を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法施行規則33条3項は、この場合に速やかに届書を機構へ提出すべきものとし、届書には支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにする書類を添えることとしている。基本手当との調整に係る届出も同条1項に同様の定めがある。老齢厚生年金の全額が支給停止されているときなどは提出を要しない。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則33条1項・3項・4項
出題傾向
第42回選択式問7空欄C、第46回問3肢D など第41〜58回で2回