問題ID: kn35-0020
老齢厚生年金の受給権者がその氏名を変更したときの届出は10日以内に行うものとされ、その者が同時に老齢基礎年金の受給権を有し、国民年金法施行規則の規定による氏名変更の届出を行ったときは、厚生年金保険に係る届出も行ったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法施行規則37条1項は氏名変更の届出を10日以内としており、同条3項は、老齢基礎年金の受給権も有する者が国民年金法施行規則19条1項の届出を行ったときは同規則37条1項の届出を行ったものとみなすとしている。個人番号の変更の届出(同規則38条の2)も速やかに行うものとされ、同様のみなし規定がある。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則37条1項・3項、同規則38条の2
出題傾向
第45回問9肢オ、第55回問2肢D など第41〜58回で2回