問題ID: kn33-0003
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は同法第86条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
この肢は正しい
解説
正しい。法92条4項は、徴収金の納入の告知又は86条1項の督促に時効の更新の効力を認めている。保険料等を徴収する権利の消滅時効は2年であり、納入の告知や督促があるとその時点から改めて時効が進行する。なお徴収金を徴収し又はその還付を受ける権利の時効は、その援用を要せず、利益を放棄することもできない。
根拠条文
厚生年金保険法92条4項・1項・2項、同法86条1項
出題傾向
第43回問6肢E など第41〜58回で1回