問題ID: kn33-0002
保険料を徴収する権利が時効によって消滅した期間については保険給付が行われないのが原則であるが、その期間に係る資格の取得について事業主の届出又は被保険者からの確認の請求があった後に徴収権が時効消滅したときは、保険給付が行われる。
この肢は正しい
解説
正しい。保険料を徴収する権利が時効消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われない(厚生年金保険法75条本文)。ただし、資格の取得について同法27条の届出、31条1項の確認の請求又は28条の2第1項の訂正の請求があった後に徴収権が時効消滅したときは、この限りでない(同条ただし書)。
根拠条文
厚生年金保険法75条、同法27条・31条1項
出題傾向
第47回問8肢B、第50回問3肢ア など第41〜58回で2回