問題ID: kn16-0006
老齢厚生年金の受給権者である被保険者が70歳に達して被保険者の資格を喪失した場合、その老齢厚生年金の額は、70歳に達した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、資格を喪失した月前の被保険者であった期間を計算の基礎として改定される。
この肢は正しい
解説
正しい。70歳に達したことによる資格喪失は、その事実があった日(70歳に達した日)に生じる(法14条5号)。法43条3項は、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、資格を喪失した月前の被保険者であった期間を基礎として年金額を改定すると定めており、70歳到達の場合も同様に取り扱われる。
根拠条文
厚生年金保険法43条3項、同法14条5号
出題傾向
第52回問9肢A など第41〜58回で1回