問題ID: kh35-0006
労働安全衛生法その他の法令に基づいて保存している被保険者等の健康診断の記録について、その写しの提供を保険者から求められた事業者等は、提供に応ずるよう努めなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならないとされており、努力義務ではない(法150条3項)。保険者は、保健事業を行うに当たって必要があると認めるときにこの提供を求めることができる(同条2項)。
根拠条文
健康保険法150条2項・3項
出題傾向
第54回問6肢C など第41〜58回で1回