問題ID: kh35-0003
全国健康保険協会が行う出産費貸付制度は、出産育児一時金の支給が見込まれる者のうち出産予定日まで1か月以内である者又は妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払を要する者を対象に、出産育児一時金の8割相当額を限度として無利子で資金を貸し付けるものである。
この肢は正しい
解説
正しい。保険者は、被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他福祉の増進のために必要な事業を行うことができる(法150条5項)。協会けんぽの出産費貸付制度は、出産育児一時金の支給が見込まれる者で出産予定日まで1か月以内の者又は妊娠4か月以上で一時的な支払を要する者を対象とし、出産育児一時金の8割相当額を限度に無利子で貸し付ける。
根拠条文
健康保険法150条5項、全国健康保険協会「出産育児一時金」(令和8年度)
出題傾向
第42回問5肢B、第56回問3肢イ など第41〜58回で2回