社会保険労務士 健康保険法 出産費貸付制度 基本
問題ID: kh35-0003

全国健康保険協会が行う出産費貸付制度は、出産育児一時金の支給が見込まれる者のうち出産予定日まで1か月以内である者又は妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払を要する者を対象に、出産育児一時金の8割相当額を限度として無利子で資金を貸し付けるものである。

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