問題ID: kh35-0004
保険者は、被保険者等でない者に保健事業及び福祉事業を利用させることはできず、これらの事業は被保険者及びその被扶養者の利用に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。保険者は、保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができ、この場合には厚生労働省令で定めるところにより利用者に対し利用料を請求することができる。
根拠条文
健康保険法150条6項
出題傾向
第43回問7肢B、第52回問7肢C など第41〜58回で2回
誤り。保険者は、保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができ、この場合には厚生労働省令で定めるところにより利用者に対し利用料を請求することができる。
健康保険法150条6項
第43回問7肢B、第52回問7肢C など第41〜58回で2回
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