問題ID: kh34-0009
日本年金機構に提出する健康保険被保険者資格取得届は、所轄の労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由して提出することができるが、健康保険被保険者資格喪失届については、このような経由の取扱いは認められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。機構に提出する資格喪失届(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる(施行規則29条2項)。資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)については、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由することができる(同規則24条2項)。経由できる機関の範囲が異なる点に注意を要する。
根拠条文
健康保険法施行規則24条2項、29条2項
出題傾向
第52回選択式 問6 空欄D など第41〜58回で1回