問題ID: kh33-0005
健康保険組合を設立するよう命令を受けた事業主が、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定した期日までに設立の認可を申請しなかった場合、その事業主は50万円以下の罰金に処せられる。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合は、手続の遅延した期間についてその事業主が負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処せられる(法218条)。厚生労働大臣は、常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し健康保険組合の設立を命ずることができ、命ぜられた事業主は規約を作り設立の認可を受けなければならない(法14条)。
根拠条文
健康保険法14条、218条
出題傾向
第52回問7肢D など第41〜58回で1回