問題ID: kh33-0003
全国健康保険協会の役員又は職員であった者が、健康保険の事業に関し職務上知った秘密を正当な理由なく漏らした場合の罰則は、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金である。
この肢は誤り
解説
誤り。秘密保持義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる(法207条の2)。この義務は協会の役員・職員のほか運営委員会の委員にも準用され、健康保険組合の役職員等についても同様の規定が置かれている。
根拠条文
健康保険法207条の2、7条の37第1項・2項
出題傾向
第54回問4肢E、第55回問1肢D など第41〜58回で2回